躍動・箱根駅伝(2)
2025年箱根駅伝続きです。
アイキャッチ画像は、
順天堂大学 荒牧選手 8位通過 区間 9位 ↑
東京国際大学 益田選手 9位通過 区間14位 ↑
日本体育大学 分須選手 10位通過 区間5位 ↓
帝京大学 髙島選手 11位通過 区間8位↓
東洋大学 網本選手 12位通過 区間2位↓
東洋大学 網本選手 12位通過 区間2位
区間1位の青山学院塩山選手と4秒差しかない素晴らしい走りでしたね。↓
関東学生連合秋吉選手 16位通過
関東学生連合チームはオープン参加。個人記録は有効な記録であるが順位は付かず、チーム・個人ともに参考記録となる。公式では、ありませんが、区間順位は7位、大健闘です。
専修大学犬塚選手 17位通過 区間15位↓
山梨学院大学 阿部選手 18位通過 区間3位
個人成績は抜群、青山学院塩山選手と11秒差しかない素晴らしい走りでしたね。団体競技はいかにいい選手が数多くいるかできまる総合力の戦いです↓
大東文化大学 西川選手 19位通過 区間18位↓
日本大学 大橋選手 20位 区間19位
最終ランナーもパトカーが続き、華やかな光景でした。
カメラ;D500 / レンズ:AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR+ AF-S TELECONVERTER TC-14E III
ご覧いただきありがとうございました。^^
<松田総合法律事務所HPから抜粋>
試合の観戦に訪れたファンが、試合中のアスリートをカメラで撮影する場合はどうでしょうか。肖像権侵害は「社会生活上受任の限度を超える」場合に認められ、「撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮」して判断されます。そして、多くの観客に観られながら試合をするアスリートが、試合会場という場所においてその試合中の肖像を撮影されることは、個人的な記念撮影などの目的であり、かつ、一般的な撮影方法による場合には、撮影した写真をSNS等にアップロードする行為を含めて、受忍限度の範囲内として肖像権侵害とはならないと思われます。
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投稿を表示駅伝は本当に感動します!
裏方の人達のご苦労ぶりがテレビで放映されたのを見ましたが、
感動で目頭が熱くなります。
選手達はその苦労を知って、背負い、走っていると思うと、本当に頑張ってると思います。
特に最後のランナーの気持ちを知ると泣けてきます。
こうしてみると再び感動が再び蘇ってきます。
101回目箱根駅伝、大切な写真ですね!!
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